5.障害年金の請求

障害年金請求には認定日請求と事後重症請求があります。


① 認定日請求
1) 障害認定日に障害等級に該当する障害の状態にあるときに支給されます。

2) 障害認定日が受給権発生日になり、支給開始は障害認定日の翌月からとなります。

3) 遡及請求

請求日より1年以上前に障害認定日があって、障害認定日に障害要件に該当する場合は遡及して請求できます。

支給決定した場合は、請求年月より遡及して5年分に限り支給されます。


② 事後重症請求

  1)障害認定日に障害状態に該当せず、その障害で65歳に達する日の前

 日までに障害状態になった時に請求できます。


2)請求の受付日が受給権発生日となり、支給開始は請求日の翌月からとなります。