4.障害認定日

 
①障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日をいい、初診日から起算して16か月を経過した日または16か月以内に治った日(その症状が固定し治療の効果がこれ以上期待できない状態に至った日を含む)です。

 
②障害認定日の特例となるケース

次の場合は初診日から16か月以内でも障害認定日となります。

 

1)心臓ペースメーカー、人工弁  装着した日

2)人工関節、人工骨頭       挿入置換した日

3)在宅酸素療法           開始した日

4)喉頭全摘出            全摘出日

5)人工透析             透析開始日から起算して3か月経過した日

等々