1.初診日

①初診日とは、「疾病にかかりまたは負傷し、初めて医師または歯科医師の診療を受 けた日」となります。
 

②現在の制度では、すべて初診日主義を取っているため、初診日の証明(医証)なければ原則として請求できないことになっています。

しかし、医師法で規定するカルテの保存期間(終診後5年)が経過すると、初診日の証明が取れないことがあります。

 そこで医証がとれなくても、医療機関の記録などでおおよその事実証明が取れれば、それを参考資料として提出すればよいとしています。


<参考資料>

1)労災の事故証明

2)交通事故証明

3)健康保険の給付記録

4)事業所の健康保険の記録

5)身体障害者手帳の申請時の診断書

6)入院記録および診察受付簿

7)インフォームド・コンセントによる医療情報サマリーなど