障害年金請求には認定日請求と事後重症請求があります。
請求日より1年以上前に障害認定日があって、障害認定日に障害要件に該当する場合は遡及して請求できます。
支給決定した場合は、請求年月より遡及して5年分に限り支給されます。
1)障害認定日に障害状態に該当せず、その障害で65歳に達する日の前
日までに障害状態になった時に請求できます。