3.保険料納付要件
①納付要件を見る時点は「初診日の前日」です。従って、初診日の前日に納付要件を満たしていなければなりません。
初診日の前日以後に遡って国民年金を支払った場合は、その分は未納として扱われます。
②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間と保険料免除期間の合計期間が、被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
(3分の2要件)
③初診日が平成38年4月1日前にある障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付期間および保険料免除期間以外の期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされているものとします。
(直近1年要件)