2.加入要件

①障害年金請求のためには、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、請求する年金の種類が変わってきます。

 
②障害基礎年金
1) 初診日に国民年金1号、3号の被保険者である人

2)被用者年金に加入していない人で60歳~65到達時の前日までに初診日がある人

 
③障害厚生年金
1) 初診日に厚生年金や共済年金の被保険者である人

2)  65歳以上で初診日がある人でも、厚生年金・共済年金の被保険者は対象になります。